商工会議所では記帳から決算・申告まで親切に指導します。
帳簿のつけ方がわからない…このような場合、お気軽にご相談下さい。
記帳を正しく理解し、帳簿の数字に基づく近代的経営を推進していただけるよう記帳から決算まで一貫した継続指導を行っています。
また決算、申告期には税理士の資格をもった人を専門相談員として招くなどして、特別な相談指導を行っています。記帳は経営の道しるべです。毎日正しく記帳しましょう。
青色申告で経営の合理化と節税を
毎月の取引をきちんと帳簿につけ、
その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告した人が、
税金の面でいろいろな特典を受けられる制度です。
記帳の重要性と利点
記帳は経営の道しるべです。記帳することによって事業内容を計数的に把握し、過去の事業内容を検討することが可能になります。また、記帳することは期間の損益を計算し、事業所の財産を明らかにする2つの大きな目的もあります。
記帳をした場合の利点
- 青色申告による特典が生かされます。
- 経営の合理化に役立つ指標となります。
- 計数管理が可能になり、事業内容を明らかにできます。
- 融資を受ける場合の信用が高まります。
青色申告の特典
青色申告の特典は、数多くありますが、そのなかで、みなさんが多く利用されているのは次のようなものです。
青色専従者給与
事業主と生計を共にしている妻や15歳以上の親族でもっぱらその事業に従事している人に支払った給与は、予め届出をすることにより全額必要経費になります。
青色申告特別控除
正規の帳簿の原則に従い記帳を行っている青色申告者は、55万円(e-tax等で申告の場合は65万円)の特別控除の適用が受けられます。
貸倒引当金
年末の売掛金や貸付金の一定の割合までの額を貸倒引当金として、必要経費に算入することができます。
純損失の繰越し繰戻し
事業所得などに損失がでたとき、その損失額を翌年以降3年間にわたって、順次各年の所得から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている人は、損失額を前年の所得から控除し、すでに納付している前年分の所得税の還付を受けることができます。
お問い合わせ
洲本商工会議所 記帳指導課
〒656-0025 兵庫県洲本市本町4-5-3
TEL:0799-22-2571
FAX:0799-24-1550