労働保険の加入はおすみですか?
商工会議所では事業主に代わり、事務処理を請け負っております。
労働保険とは、労災保険と雇用保険をあわせたもので、労働者を一人でも雇用する事業主はすべて加入しなければなりません。
勤務の期間や労働時間、アルバイト・パートタイマー等の呼び名に関わりなく、事業に使用される者で賃金の支払いを受ける者はすべて労働者として労災保険の対象としなければなりません。
成立手続きを怠っていた場合は
労働基準法のポイント
雇い入れ
- 雇用は満15歳から
- 労働条件は、はっきりと
賃金
- 最低賃金の保証(最低賃金法による)
- 時間外、休日労働には割増賃金が必要
労働条件・休日・休憩
- 労働時間は1日8時間以内が原則
- 休日は毎週1日以上が原則
- 休憩時間は労働時間の長さによる
休暇
- 年次有給休暇
- 産前・産後の休暇など
解雇
- 30日前に解雇予告が必要
- すぐにやめてもらいたい時は解雇予告手当(30日分)の支払いが必要
労働保険制度とは
労働保険とは労働災害補償保険(一般に「労災保険」という。)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度にて別個に行われますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われます。
労働保険は、労働者災害補償保険法第3条並びに雇用保険法第5条により農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険事務組合制度とは
労働保険事務組合制度とは、雇用保険や労災保険の加入手続き、保険料の申告、納付に関する手続き、雇用保険の被保険者に関する手続き等を事業主に代わって行うことで事業主の事務処理面の負担軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。
商工会議所では国の認可を受け、会員サービスの一環として事務組合を運営しています。
労働保険の加入手続きについて
一元適用事業の場合と二元適用事業の場合で加入手続きが異なり、保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先は下記の通りです。
なお、雇用保険に加入する場合は、このほかに「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出してください。
一元適用事業の場合
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
二元適用事業の場合
二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二次元的に行う事業です。
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
上図のように、労働保険の加入の際は複雑な手続きが必要です。
しかし、これらの手続きは事務委託することで手続き等の負担を非常に軽減することができます。
詳しくは次をご覧下さい。
事務委託のできる事業主
常時使用する300人(金融、保険、不動産、小売業は50人、サービス業、卸売業は100人
)以下の事業主の方はどなたでも委託することができます。
次のような場合には事務委託をご検討ください!
- 事務手続きがわからない
- 人手不足で事務処理をする余裕がない
- 関係官庁にでかけるのが面倒
- 労働保険の年度更新が難しい
- 事業主及び家族従事者も加入したい
事務委託した場合の利点
- 事務組合が一括して事務処理を行いますので事業主の事務が軽減されます。
- 労働保険料を金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。(通常は一括のみ)
- 事業主及び家族従事者も労災保険に加入することができます。
事業主に代わって行う事務
- 労働保険料の申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労働保険の特別加入の申請に関する事務
- その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務
労災保険給付の種類
どんなとき補償されるのか
1.労災保険
- 仕事中のけがや病気のとき
- 仕事中のけがや病気のため、働けないとき
- 仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害が残ったとき
- 仕事中の事故で死亡したとき
- 通勤途上の災害など
2.雇用保険
- 自分に適した仕事がみつからないで、失業しているとき
※注1、2いずれも、保険金の給付を主な目的としています。