商工会議所では運転資金や設備資金について、各種の低利な融資制度の斡旋を行っております。
小規模企業にとって必要事業資金の確保は経営上一番重要な問題であり、まして融資申し込み時、依頼する適当な保証人がいない、かつ自己の担保能力も乏しいというのが実態です。
そこでこのような経営基盤の弱い小規模企業のために、国や都道府県では安心かつ低金利で借りられる各種融資制度の道を開いております。
特に有利に資金が借りられる
小規模事業者経営改善資金融資制度[マル経資金融資]
マルケイ資金融資
- 無担保・無保証人の低金利な制度です。
- 申込み手続きは簡単です。
- 安心して借りられる国の融資です。
融資のあらまし
この融資制度は、商工会議所の経営指導を受けて経営の改善をしていこうとする方に、商工会議所の推せんにより、保証人も担保も不要(信用保証協会の保証も不要)で、しかも低金利で日本政策金融公庫から貸し出されるものです。
ご利用いただける方
- 小規模商工業者であること。常時使用する従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の商工業者。
- 継続して1年以上、商工会議所地域内で同一の事業を行っていること。
- 商工業であり、かつ日本政策金融公庫の融資対象業種を行っていること。
- 所得税、法人税、事業税、都道府県・市町村民税を滞納していないこと。
- 6ヶ月以上商工会議所の経営指導を受けていること。
このほかにも、借入用途に応じた公的融資制度があります。
詳しくは商工会議所へおたずね下さい。
お申込みの手続き
お申込みには次の書類が必要です。
個人
- 前年と前々年の青(白)色決算書控のコピー
- 前年と前々年の確定申告書控のコピー
- 見積書・契約書・カタログなど(設備資金申込みの時に必要)
- 他の金融機関からの借入残高が確認できる書類(借入明細票)
- 営業に許可や免許が必要な場合は、許可証などの写し
法人
- 前期と前々期の確定申告書及び決算書(勘定科目明細書を含むもの)控えのコピー
- 前期の決算後6ヶ月以上経過している場合は6ヶ月以内の試算表のコピー
- 会社の登記簿謄本1通(3ヶ月以内のもの)
- 見積書・契約書・カタログなど(設備資金申込みの時に必要)
- 他の金融機関からの借入残高が確認できる書類(借入明細票)
- 営業に許可や免許が必要な場合は、許可証などの写し
マル経融資の概要
担保・保証人・手数料 | 不要 |
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融資限度額 | 2,000万円 |
貸付金利 | 1.30%(2024年4月1日現在) |
返済期間 | 運転資金:7年以内(据置期間1年) 設備資金:10年以内(据置期間2年) |
お問い合わせ
洲本商工会議所 経営支援課
〒656-0025 兵庫県洲本市本町4-5-3
TEL:0799-22-2571
FAX:0799-24-1550